梅雨が明け、猛暑が到来致しました。
皆様におかれましては、ますますご隆盛のことと存じます。
このシリーズは『管理担当者の1日』と題しまして、日頃の業務活動の報告の場と
させていただいております『企画の第6号』となります。
【掲載内容】
第一弾 『ごみ置き場対策~NEWゴミネット』
私たち管理会社は、日々多くのご連絡を頂くゴミ置き場のトラブルについての対策事例を今回はご紹介致します。
今回の物件では、既存のごみ置場の下に消防設備や点検口があり、ゴミBOXを設置する事ができませんでした。
しかし通常のゴミネットを取り付けただけでは、近年のカラスや猫には対抗が出来なくなっております。少しの隙間でもあれば口ばしでネットを持ち上げ中のゴミ袋を引っ張り出してゴミを散乱させます。
そこで担当者はあらゆる情報を調査して添付の資料のような上から垂らした状態でも横の部分に隙間が出来ない画期的なゴミネットを発見し設置する事により、激的にゴミのトラブルの問い合わせを減少させました。
第二弾 『民法改正のおさらい』
①敷金の定義の明文化・・原状回復工事における賃借人負担分の担保ではなく、賃貸借契約における債務全般の担保と定義されています。
②原状回復義務の明文化・・賃借人は原則として原状回復義務を負うと明記されました。あわせて「通常の使用によって生じた賃借物の損耗ならびに経年劣化を除く」と明記されています。
③連帯保証人の極度額を設定・・個人を連帯保証人とする場合、契約であらかじめ保証の上限を定めなければ効力を有しない。家賃債務保証会社を推奨します。
『弊社の自社保証制度』の『LR補償制度』をご活用ください。
④一部滅失による賃料減額・・ライフラインが使えない・トイレ・エアコンが使えない・雨漏れなど居室の一部が使えなくなった場合は賃料が減額されます。
写真・・【チームワークが売りの管理営業課1課のメンバーです】
*アパート・マンション経営の事なら、【LIXILリアルティ】にご相談ください。
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