テーマ『私たちのまちの文化財・魅力発見!』『賃貸借契約に関連する民法改正の概要』
”私たちのまちの文化財・魅力発見!“
名古屋のまちには、かつてこの地域で暮らした人々の生活の営みの様子をうかがい知ることのできる「モノ」や、大切に伝えられてきた「コト」が数多く残されています。熱田神宮や名古屋城など、誰もが知っているものばかりでなく、皆さんの暮らしのごく身近なところにも、こうした「モノ」「コト」がたくさん残されているのです。
”2020年4月1日から債権法(民法の契約等に関する部分)が変わります。”
賃貸借に関しては,敷金をやりとりするという実務が広く形成されています。また,賃貸借の終了に際しては,借主が原状回復をする必要がありますが,どのような範囲で原状回復が必要かについて紛争が生ずることも少なくありません。
しかし,民法には敷金や原状回復についての基本的なルールを定めた規定がありませんでした。
そこで,確立したルールを条文に明記しています。
参加される場合は事前申込をお願いします。
2018年5月18日(土曜日)
午前の部 10:20~12:40 午後の部13:50~16:10
《お申込み・お問い合わせ先》
TEL052-856-8800 FAX052-856-8801
第21回オーナー会についてとお伝え下さい。