2020年4月1日から債権法(民法の契約等に関する部分)が変わります。
▶民法制定以来 約120年間の社会経済の変化に対応します。
▶民法のルールがより分かりやすいものになります。
賃貸借に関しては,敷金をやりとりするという実務が広く形成されています。また,賃貸借の終了に際しては,借主が原状回復をする必要がありますが,どのような範囲で原状回復が必要かについて紛争が生ずることも少なくありません。
しかし,民法には敷金や原状回復についての基本的なルールを定めた規定がありませんでした。
そこで,確立したルールを条文に明記しています。
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